お知らせ
2025.04.01 11:00
【公告】県庁生協をご利用されていない組合員の皆さまに対する除名決議について
【公告】県庁生協をご利用されていない組合員の皆さまに対する除名決議について
【公告の主旨について】
当組合の事業を1年以上にわたって利用していない組合員について、生協法第20条第2項および青森県庁消費生活協同組合定款第12条の(1)の規定に基づき、除名による脱退の措置を講ずることを公告いたします。
【除名対象の組合員について】
対象者名簿については、希望する組合員が閲覧できるように、青森県庁消費生活協同組合 総務部に名簿を備えつけています。
【除名の手続きについて】
除名対象の組合員にはその旨を個別郵送にて通知を致します。
除名を決議する総代会は、下記の日程で開催します。
消費生活協同組合法及び定款の規定に基づき弁明を行おうとする者は、この総代会において弁明することができます。
日 時 2025年6月16日(月)10:30~
会 場 ハートピアローフク(青森市本町3丁目3-11)
【除名された組合員の出資金の取り扱いについて】
消費生活協同組合法第21条に基づき、除名により脱退する合員は、脱退の日から2年以内に請求すれば返還を受けることができます。なお、その返還額は青森県庁消費生活協同組合定款第13 条の(2)によりその払込済出資金の2分の1に相当する額となります。
以上